サービス管理責任者(サビ管)とは?業務内容、なるための条件、待遇、勤務先など
投稿日:2020年2月10日
最新更新日時:2021年5月4日
こんにちは、キズキの寺田淳平です。
「サービス管理責任者(通称:サビ管)」は、障害福祉サービスを行っている施設には欠かせない責任者のひとりです。
本コラムでは、あまり知られていないサービス管理責任者の仕事内容、サービス管理責任者になるための条件、収入の目安、主な勤務先などをわかりやすく解説いたします。
サービス管理責任者のお仕事に興味のある方、就労をご検討中の方はぜひ一度読んでみてください。(※サービス管理責任者に関する制度などは、随時更新されています。この記事は参考としてご覧いただいた上で、「最新の情報」は、関連する公的団体にご確認ください)
【関連ページ:うつ病や発達障害等の方々の就労を支援する「サービス管理責任者」を募集します】
【目次】
■サービス管理責任者とは?
サービス管理責任者とは、障害者総合支援法に基づき、「障害福祉サービス」を提供している事業所ごとに、配置を義務付けられた責任者のことです。
サービス管理責任者の配置が必要な障害福祉サービスは、具体的に以下のようなものが挙げられます。
- 居宅介護(ホームヘルプ)
- 療養介護
- 自立生活補助
- 共同生活補助(グループホーム)
- 自立訓練(機能訓練)
- 就労移行支援等
詳しくは後述しますが、この「障害福祉サービス」という点が、サービス管理責任者と似た名称である「サービス提供責任者」との違いになってきますので、ご注意ください。
なお、サービス管理責任者の事業所ごとの配置人数の基準は、以下のとおりとなっています。
■共同生活補助(グループホーム) 利用者30人につき1名
■グループホーム以外 利用者60人につき1名
この章では、こうしたサービス管理責任者の役割と業務内容について、詳しくご紹介します。(参考:厚生労働省『障害福祉サービスについて』、厚生労働省『参考資料3 障害福祉サービスにおけるサービス管理責任者について』、厚生労働省『サービス管理責任者等の業務実態の把握と質の確保に関する調査研究事業 報告書』)
①サービス管理責任者の2つの役割
サービス管理責任者の役割は、利用者のニーズに合わせて、より質の高い障害福祉サービスを提供するための「まとめ役」を果たすことです。
この役割は、主に次の2つにわけられます。
- サービス内容をまとめる役割 個々のサービス利用者のアセスメント、個別支援計画の作成、定期的な評価など、一連のサービス提供プロセス全般に関する責任者としての役割
- サービス提供者をまとめる役割 個々の障害福祉サービス提供者を指導する役割
つまり、サービス管理責任者の役割は、障害福祉サービスの質の向上のために、サービス内容と人員の両面をまとめることなのです。
②サービス管理責任者の業務内容
それでは、サービス管理責任者の具体的な業務内容には、どのようなものがあるのでしょうか?
以下、厚生労働省による業務実態調査から、全部で11項目を引用します。
- 個別支援計画の作成
- 利用者に対するアセスメント
- 利用者との面接
- 個別支援計画作成に係る会議の運営
- 利用者・家族に対する個別支援計画の説明と交付
- 個別支援計画の実施状況の把握(モニタリング)
- 定期的なモニタリング結果の記録
- 個別支援計画の変更及び修正
- 支援内容に関連する関係機関との連絡調整
- サービス提供職員に対する技術的な指導と助言
- 自立した日常生活が可能と認められる利用者への必要な援助
ただし、サービス管理責任者のみが、上記の業務全てを遂行しているわけではありません。
2016年の調査では、これら11項目の業務内容を「実行している」と自己評価したサービス管理責任者は各項目で「60%前後」となっており、「あまり実行していない」という回答が「10~20%」となっています。
つまり、サービス管理責任者の監督の元、実務的には他のスタッフが実施する業務もあるということです。
一方、「1.個別支援計画の作成」「2.利用者に対するアセスメント」「3.利用者との面接」「5.利用者・家族に対する個別支援計画の説明と交付」については、「十分実行している」「実行している」という回答が「90%近い」ため、これらの4項目が主管業務と言えるでしょう。
③サービス管理責任者の平均給与
2018年、サービス管理責任者(常勤)の月間平均基本給は、242,593円です。(※出典:厚生労働省『平成30年度障害福祉サービス等従事者処遇状況等調査結果の概要』)
賞与(ボーナス)・各種手当等を含む金額を月間でならした場合は、373,206円となります。(出典:同上)
■サービス管理責任者になるための4つの条件
サービス管理責任者になるためには、次の4つの条件を全て満たす必要があります。
- 実務経験
- 相談支援従事者初任者研修の受講
- サービス管理責任者等基礎研修の受講
- サービス管理責任者等実践研修
上記は、サービス管理責任者として「事業所に配置されるまでの条件」です。
ただし、「3.サービス管理責任者等基礎研修の受講」を満たした時点で、OJT(※On-the-Job Training/現場訓練)による一部業務が可能となります。
なお、この4つの条件は、2019年度から実施されている新体系のものです。
旧体系との主な違いは、以下の3点です。
- 研修を基礎研修、実践研修、更新研修にわけた(※更新研修は事業所への配置後に実施)
- これまで分野別だった研修に伴う演習を統一し、共通化した
- 支援業務による実務経験を一部緩和した
図にすると、次のようになります(クリックで拡大します)。
(出典元:東京都福祉保健局『サービス管理責任者・児童発達支援管理責任者研修の見直しについて』)このように、2018年度以前の旧体系とは条件が異なります。
また、サービス管理責任者の研修制度は、新旧制度の変更に伴い、経過措置が設けられています。
旧体系で一部研修を終えられている方は、研修段階などによって業務が可能かどうかの条件が変わってきますので、注意が必要です。
旧体系での研修を含んだ場合の条件は、人によって異なります。
詳細は、東京都福祉保健局「サービス管理責任者研修・児童発達支援管理責任者研修 研修制度変更に関するまとめ」をご参照ください。
ここからはひとまず、新体系による条件を詳しく見ていきましょう。(参考:東京都福祉保健局『サービス管理責任者研修事業の実施について』、東京都福祉保健局『サービス管理責任者研修・児童発達支援管理責任者研修 研修制度変更に関するまとめ』、神奈川県『サービス管理責任者の要件について』)
条件①:実務経験
条件の1つ目として、障害者への保健、医療、福祉、就労、教育分野のいずれかにおける支援業務の「実務経験(の期間)」が必要になります。
必要な実務経験の年数は、支援業務内容や所持している資格によって異なりますので、これからご紹介します。
なお、各項でお伝えする「必要期間」につき、「1年以上」とは、「業務に従事した期間が1年以上であり、かつ、実際に業務に従事した日数が1年あたり180日以上」という意味です(3年以上が必要な場合、3倍して従事期間3年以上・従事日数540日以上、と計算します)。
また、サービス管理責任者として働くためには、これから説明する実務経験の他に、それを証明する「実務経験証明書」を就業していた事業所・施設などに記載してもらい、各自治体へ届け出る必要があります。
それでは、どの業務を何年経験していれば実務経験の要件を満たすのか、各業務の必要年数を具体的に見ていきましょう。
■1.相談支援業務(実務経験年数3年以上)
相談支援業務とは、障害を持った人の日常生活の自立に関する相談、助言、指導等の支援を行う業務のことです。
必要な実務経験の年数は、「3年以上」となります。
具体的には、以下のとおりです。
- 施設等において相談支援業務に従事する者(包括支援センター含む)
- 医療機関において相談支援業務に従事する者で、次のいずれかに該当する者
- 社会福祉主事任用資格を有する者(介護福祉士、精神保健福祉士、研修・講習受講者等)
- 訪問介護員(ホームヘルパー)2級以上(現:介護職員初任者研修)に相当する研修を修了した者
- 国家資格等を有する者(※)
- 施設等における相談支援業務、就労支援における相談支援業務、特別支援教育における進路相談・教育相談の業務に従事した期間が1年以上である者
- 就労支援に関する相談支援の業務に従事する者
- 特別支援教育(盲学校・聾学校等)における進路相談・教育相談の業務に従事する者
- その他上記の業務に準ずると都道府県知事が認めた業務に従事する者
※「3.国家資格等」とは、次を指します。
医師、歯科医師、薬剤師、保健師、助産師、看護師、准看護師、理学療法士、作業療法士、社会福祉士、介護福祉士、視能訓練士、義肢装具士、歯科衛生士、言語聴覚士、あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師、柔道整復士、管理栄養士、栄養士、精神保健福祉士
■2.直接支援業務(実務経験年数8年以上、研修受講者は6年以上)
直接支援業務には、以下の3つがあります。
- 入浴、排せつ、食事その他の介護を行い、ならびに介護に関する指導を行う業務
- その他職業訓練、職業教育に係る業務
- 動作の指導、知識技能の付与、生活訓練、訓練等に係る指導業務
条件となる実務経験の年数は「8年以上」ですが、後述する基礎研修の受講者は「6年以上」となります。
具体的な対象者は、以下のとおりです。
- 施設及び医療機関等において介護業務に従事する者
- 障害者雇用事業所において就業支援の業務に従事する者
- 盲学校・聾学校・養護学校における職業教育の業務に従事する者
■3.有資格者等(実務経験年数5年以上、条件次第では3年以上)
各種資格の所持と実務経験も、条件を満たします。
ただし、これまでの業務内容と所有資格によって、必要な実務経験年数が異なります。
まず、次のいずれかの有資格者は、上述した「直接支援業務」の実務経験年数が「5年以上」必要です(資格取得以前も年数に含めて可)。
- 社会福祉主事任用資格を有する者(介護福祉士、精神保健福祉士、研修・講習受講者等)
- 訪問介護員(ホームヘルパー)2級以上(現:介護職員初任者研修)に相当する研修を修了した者
- 保育士
- 児童指導員任用資格者
- 精神障害者社会復帰施設指導員任用資格者
他に、次のいずれかの「国家資格等」を持ち、その業務に「3年以上」従事している方は、それに加えて上述した「相談支援業務」または「介護等業務」の実務経験年数が「3年以上」必要です(国家資格の期間と相談・介護業務の期間が同時期でも可)。
医師、歯科医師、薬剤師、保健師、助産師、看護師、准看護師、理学療法士、作業療法士、社会福祉士、介護福祉士、視能訓練士、義肢装具士、歯科衛生士、言語聴覚士、あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師、柔道整復士、管理栄養士、栄養士、精神保健福祉士
条件②:相談支援従事者初任者研修の受講
サービス管理責任者になるための2点目の条件は、「相談支援従事者初任者研修の受講」です。
この研修は、各都道府県が実施します。
研修の対象者は、「障害福祉サービス事業所に所属し、指定相談支援事業所において、相談支援専門員業務に従事する方」または「指定重度障害者等包括支援事業所において、サービス提供責任者業務に従事する方」となります。
基本的に、相談支援従事者初任者研修は「講義」と「演習」にわかれており、東京都などでは6日間にわけて行われます。
ただ、サービス管理責任者になるために受講する場合は、講義の全てを受ける必要はなく、必要な部分である11.5時間を受けるだけで大丈夫です。
そのため、実際には2日程度で終わります。
条件③:サービス管理責任者等基礎研修の受講
条件の3点目として、「サービス管理責任者等基礎研修の受講」が必要です。
この研修も、各都道府県が実施します。
研修は、主に共通講義と演習を2日にわけて、計15時間にわたって実施されます。
研修対象者は、条件①で説明した「必要な実務経験年数」から2年引いた実務経験年数を満たす方となります(例:相談支援業務が5年以上な場合→実務経験3年以上から受講可能)。
また、この章の冒頭で述べた通り、この条件③を満たした時点でOJT(※On-the-Job Training/現場訓練)による一部業務が可能となりますが、事業所への正式な配置については次の条件④を満たす必要があります。
一例として、東京都で実施されている研修内容を以下に掲げます。
■共通講義:サービス管理責任者の基本姿勢とサービス提供のプロセスに関する講義
- サービス提供の基本的な考え方
- サービス提供のプロセス
- サービス等利用計画と個別支援計画の関係
- サービス提供における利用者主体のアセスメント
- 個別支援計画作成のポイントと作成手順
■演習:サービス提供プロセスの管理に関する演習
- 個別支援計画の作成(演習)
- 個別支援計画の実施状況の把握(モニタリング)及び記録方法(演習)
条件④サービス管理責任者等実践研修の受講
サービス管理責任者は、この条件④「サービス管理責任者等実践研修の受講」をもって事業所へ配置されることになります。
こちらも各都道府県によって実施されるもので、総研修時間は14.5時間となっています。
研修対象者は、「③の基礎研修を修了後、5年間のうちに2年以上の相談支援又は直接支援業務経験(OJT)のある方」です。
なお、配置後も5年ごとに「サービス管理責任者等更新研修」を受講する必要がある点にはご注意ください。
一例として、東京都で実施されている研修内容を以下に掲げます。
■障害福祉の動向に関する講義
- 障害者福祉施策の最新の動向
■サービス提供に関する講義及び演習
- モニタリングの方法
- 個別支援会議の運営方法
■人材育成の手法に関する講義及び演習
- サービス提供職員への助言・指導について
- 実地教育としての事例検討会の進め方
■多職種及び地域連携に関する講義及び演習
- サービス担当者会議等におけるサービス管理責任者の役割(多職種連携や地域連携の実践的事例からサービス担当者会議のポイントの整理)(講義)
- (自立支援)協議会を活用した地域課題の解決に向けた取組(講義)
- サービス担当者会議と(自立支援)協議会の活用についてのまとめ(演習)
サービス管理責任者の、主な5つの勤務先
サービス管理責任者の勤務先は、基本的には障害福祉サービスを行っている施設になります。
具体的には、障害者介護施設や就労移行支援所などです。
2016年度の、厚生労働省による「サービス管理責任者及び児童発達支援管理責任者」に関する調査によると、勤務先の法人の種類は、社会福祉法人が最も多く「55.2%」、NPO法人(特定非営利活動法人)で「24.9%」と、この2つで「80%」を占めています。
また、勤務先の種類別状況は、次のようになっています。
- 就労分野:29.9%
- 児童分野:26.2%
- 生活介護・療養介護分野:18.0%
- 地域生活(知的障害・精神障害):11.5%
- 地域生活(身体障害):0.4%
- 多機能型:11.7%
なお、上記「児童分野」は、「サービス管理責任者」ではなく、同時に調査されている「児童発達支援管理責任者」についての話です。(出典元:厚生労働省「サービス管理責任者等の業務実態の把握と質の確保に関する調査研究事業 報告書」)
そのため、サービス管理責任者の勤務先の種類は、主に、地域生活(身体)、地域生活(知的・精神)、多機能型、介護、就労分野の5つになります。
それぞれ、どのようなサービスを提供する勤務先なのか、具体的に以下に示します。
①地域生活(身体) 自立訓練(機能訓練)と呼ばれるもので、身体障害者や難病を患っている方などが利用施設や住居を訪問し、リハビリや生活の補助、相談などを行っています。
②地域生活(知的・精神) 自立訓練(生活訓練)と共同生活援助(グループホーム)の2つがあります。
自立訓練(生活訓練)は知的障害、または精神障害を持つ方の利用施設や住居を訪問し、食事・入浴・排泄などをサポート、自立した生活を送るための助言などを行います。
共同生活援助(グループホーム)では、障害をお持ちの方が共同生活を送る施設で、日常生活のサポートやアドバイスなどを提供しています。
③多機能型 本項目の複数分野の事業所が、一体となっている事業所になります。
④介護 療養介護と生活介護の2種類があります。
療養介護では、病院に入院している障害者の方に、身体介護や機能訓練などを実施しています。
生活介護では、支援施設に入所中の障害者の方のうち、介護が常時必要な方に向けて身体介護や生活援助、創作活動の機会の提供を行っています。
⑤就労 主に就労移行支援と就労継続支援(A型・B型)に分かれます。
就労移行支援では基本的に、就労を希望する65歳未満の障害をお持ちの方へ、就労に向けた知識の提供やスキルアップ、就職先やインターン先の紹介などを実施しています。
就労継続支援(A型・B型)では、就労を希望する65歳未満の障害をお持ちの方で、一般企業等での就労が困難な方向けに、仕事をする上でのアドバイスや働く場の提供を行っています。
A型とB型の主な違いは、働く際に雇用契約を結ぶかどうかです。
サービス管理責任者の就職が、最も多い就労移行支援系についての詳細は、コラム「就労移行支援とは?サービス内容から就労継続支援との違いまで解説」にまとめてありますので、併せてご参照ください。
「サービス管理責任者」と「サービス提供責任者」は、名前が似ているけれど別のもの
サービス管理責任者と似た名称の職名に、「サービス提供責任者」というものがありますが、この2つは別のものです。
1章でも述べたように、サービス管理責任者は「障害福祉サービス」を管轄しますが、サービス提供責任者は「訪問介護サービス」を管轄するという大きな違いがあります。
「サービス管理責任者とサービス提供責任者は、名前が似ているだけで、提供しているサービスは違うもの」と覚えておくとよいでしょう。(参考:厚生労働省「訪問介護のサービス提供責任者について」)
サービス提供責任者は、よりよい訪問介護サービスの提供のために、ヘルパー(訪問介護員)やケアマネジャー(介護支援専門員)をまとめつつ、利用者とつなげる役割を果たします。
「サ責」という略称で呼ばれることもあるようです。
サービス提供責任者の業務は、主に以下の8つにわかれます。
- 訪問介護計画の作成
- 利用申込みの調整
- 利用者の状態変化、サービスへの意向の定期的な把握
- 居宅介護支援事業者との連携(サービス担当者会議出席等)
- 訪問介護員に対しての具体的援助方法の指示及び情報伝達
- 訪問介護員の業務の実施状況の把握
- 訪問介護員の業務管理
- 訪問介護員に対する研修、技術指導等
まとめ
サービス管理責任者について、業務内容、なるための条件、待遇、勤務先、サービス提供責任者との違いなどを詳述してきましたが、役立つ情報はあったでしょうか?
サービス管理責任者は、障害福祉サービスを提供している事業所に必ず配置されなくてはならない重要な職掌です。
障害福祉サービスに深く携わりたい方、その中でも、中心的な役割を果たしたいという方は、サービス管理責任者としての就労を検討してみてはいかがでしょうか。
本記事を読んだ上で、「自分が要件を満たすのか判断ができない」とお思いの方は、ご自身がお住まいの市区町村(または求人へ応募しようと思っている団体が存在する市区町村)の役所にお問い合わせすることをオススメします。
本コラムがサービス管理責任者について詳しく知りたい方の助けになれば幸いです。
さて、この記事の運営主体である株式会社キズキは、「キズキビジネスカレッジ」という就労移行支援事業所を運営しております。
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監修キズキ代表 安田祐輔
やすだ・ゆうすけ。発達障害(ASD/ADHD)によるいじめ、転校、一家離散などを経て、偏差値30から学び直して20歳で国際基督教大学(ICU)入学。卒業後は新卒で総合商社へ入社するも、発達障害の特性も関連して、うつ病になり退職。その後、不登校などの方のための学習塾「キズキ共育塾」を設立。経歴や年齢を問わず、「もう一度勉強したい人」のために、完全個別指導を行う。また、不登校の子どものための家庭教師「キズキ家学」、発達障害やうつ病の方々のための「キズキビジネスカレッジ」も運営。
【略歴】
2011年 キズキ共育塾開塾(2022年7月現在9校)
2015年 株式会社キズキ設立
2019年 キズキビジネスカレッジ開校(2022年7月現在4校)
【著書など(一部)】
『暗闇でも走る(講談社)』『ちょっとしたことでうまくいく 発達障害の人が上手に勉強するための本(翔泳社)』
日経新聞インタビュー『働けたのは4カ月 発達障害の僕がやり直せた理由』
現代ビジネス執筆記事一覧
【メディア出演(一部)】
2022年 NHK総合「日曜討論」(テーマ:「子ども・若者の声 社会や政治にどう届ける?」/野田聖子こども政策担当大臣などとともに)
サイト運営株式会社キズキ
ビジョンである「何度でもやり直せる社会をつくる」、ミッションである「事業を通じた社会的包摂」のため、不登校や中退、引きこもりや生活困窮、うつや発達障害など、様々な困難に直面した方たちに向けた様々な事業を展開する。カンパニーサイトはこちら